治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について

弱視、斜視等、治療用子供眼鏡 の作成費用( 最大で38,902円 )が給付される場合があります。(2019年10月1日改定)

■治療用眼鏡助成金について

1.助成金内容

治療用眼鏡作成費用のみ、最大38,902円の助成金を受けられる場合があります。(コンタクトレンズは最大1枚16,139円)

健康保険から未就学児は8割、就学児は7割の助成金を受給できる場合があります。

残りは公費(乳児医療費等)で助成金を受給できる場合があります。

※公費(乳児医療費等)は市区町村によって年齢・所得制限の有無等、条件が異なりますの で 市区町村の児童福祉課に確認が必要です。

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2.受給対象者

①健康保険(国保・社保)に加入していること

②9歳未満で斜視・弱視・先天性白内障術後の屈折矯正治療用に必要と医師が判断し、処方した眼鏡・コンタクトレンズであること

③5歳未満は前回の適応から1年以上経過、5歳以上は2年以上経過していること※支給日を起算

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3.申請方法

《健康保険申請》

加入している健康保険へ問い合わせて必要書類を揃えて申請

・弱視等治療用眼鏡作成指示書(治療用の記載のある処方箋)

・眼鏡作成時の領収書・医療費支給申請書(健康保険組合に確認)

・健康保険証・銀行通帳(助成金受け取り用の口座)・印鑑

・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書(有効期限内のもの)

《公費申請(乳児医療費等)》

まずは、自治体の児童福祉課等に連絡して確認してください。以下は、公費申請必要書類の例です。

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用の記載のある処方箋)コピー

・支払決定通知書(健康保険分支給後に自宅に送付されてきます)

・眼鏡作成時の領収書(コピー)・乳幼児医療費助成申請書(自治体の役所で貰う)

・福祉医療費受給者証(乳児医療費等)・健康保険証

・銀行通帳(助成金受け取り用の口座)・印鑑

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4.申請の手順と流れ

①眼科で診断を受け、弱視等治療用眼鏡等作成指示書等必要書類を受け取る。

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②眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入し、お子様の名前が記入された領収書をもらう。

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③加入している健康保険組合へ問い合わせし申請書類を受け取り、必要書類を提出する。

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④書類受理後に助成金を口座にて受け取る。その後、支払決定通知書が届いたら…

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⑤市区町村の児童福祉課等に問い合わせ公費助成金の手続きを始める。

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⑥必要書類を市区町村の児童福祉課等へ提出。書類受理後に助成金を口座にて受け取る。

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